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業務案内・Q&A

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清治所長著作 職場うつからあなたを守る 発売中

業務内容

業務内容
  • 衛生委員会設置のコンサルティング及びサポート(労働安全衛生法18条)
  • 月1回の定期訪問コンサルティング
  • 月1回の安全衛生委員会の開催(労働安全衛生規則23条)
  • 職場巡視(オフィス・工場等)
  • 復職判定
  • メンタルヘルス対策
  • 健康診断の事後指導
  • ストレスチェックの実施、及び面接指導
各種セミナーの開催
■食中毒予防セミナー ■メンタルヘルスセミナー ■メタボ予防セミナー
■生活習慣病セミナー ■インフルエンザ予防セミナー
※その他、衛生・健康に関するテーマでのセミナーを行っております。
社員個別面談
■フィジカルヘルス:ダイエット、自分や家族の病気について ■医療機関の紹介
■メンタルヘルス:仕事や職場の人間関係

業務内容

コンサルティング料金
  • 50,000円(税別)/月(社員50名程度)
  • 月額コンサルティング料金はコンサルティング内容や社員数により金額が変わります。
    ご相談の上料金を決定しておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
  • お問合せはこちら
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Q&A

Q&A
Q1
Q1
産業医契約をした場合は、毎月の産業医訪問は必須でしょうか?
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A1
50人以上の事業所で産業医契約をしていただいた場合は、毎月の職場訪問は必須とさせて頂きます。
安全衛生委員会を毎月定例として頂き、その日に合わせて職場訪問をさせて頂ければ幸いです。
月1回、1時間程度の職場訪問で毎月の料金は50,000円(税別)〜となります。
50人未満の事業所の場合はこの限りではありません。
職場訪問・安全衛生委員会の進め方について、ご不明な点がありましたら、まずはメールでご相談下さい。
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Q2
Q2
安全衛生委員会の開催はしなければならないのでしょうか?
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A2
50人以上の事業所では、安全衛生委員会の開催は、産業医の選任・巡視、衛生管理者の指定と共に、労働安全衛生法で規定されています。
仮に産業医は選任していても、安全衛生委員会が開催されていなかったり、毎月の産業医の職場巡視が行なわれていない場合は労働安全衛生法違反となり、改善が必要です。
産業医契約をして頂き、衛生管理者を指定して頂ければ、私が衛生管理者の方と協力して、労働安全衛生法を遵守できる体制を構築いたします。
職場の労働安全衛生の体制について、ご不明な点がありましたら、まずはメールでご相談下さい。
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Q3
産業医は選任しなければならないのでしょうか?
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A3
50人以上の事業所では、安全衛生委員会の開催は、産業医の選任・巡視、衛生管理者の指定と共に、労働安全衛生法で規定されています。
仮に産業医は選任していても、安全衛生委員会が開催されていなかったり、毎月の産業医の職場巡視が行なわれていない場合は労働安全衛生法違反となり、改善が必要です。
産業医契約をして頂き、衛生管理者を指定して頂ければ、私が衛生管理者の方と協力して、労働安全衛生法を遵守できる体制を構築いたします。
職場の労働安全衛生の体制について、ご不明な点がありましたら、まずはメールでご相談下さい。
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Q4
Q4
安全衛生委員会ではどのようなことを行なえばいいのでしょうか?
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A4
まずは委員会を組織することから始めましょう。委員会が組織できたら、毎月、定例開催します。時間は1時間程度を目安とするといいでしょう。
議題については、安全・衛生について、全般になります。
衛生の話題は、食中毒や熱中症、インフルエンザなど季節に合わせた話題について、議論するといいでしょう。
安全衛生委員会の進め方についてご不明な点がありましたら、まずはメールで相談下さい。
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Q5
Q5
メンタルヘルスについての相談も受け付けてもらえますか?
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A5
私自身の専門は内科ですので、精神的な病気の薬物治療は行ないません。
他の医療機関に紹介状を発行させて頂きます。
職場のメンタルヘルスケア体制の構築・気になる社員さんの面談・ストレスチェック・メンタルヘルス研修・復職に関する相談・復職の可否の判定・主治医の先生とのやりとりなどにつきましては、対応させて頂きます。
産業医契約がない場合の相談料は20,000円/時間(税別)となります。
メンタルヘルスについて、ご不明な点などございましたら、まずはメールで相談下さい。
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Q6
Q6
社員への健康管理研修は可能ですか?
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A6
可能です。メタボリック症候群・癌について・タバコについて・アルコールについて・腰痛について・メンタルヘルスについて・管理職の為のメンタルヘルスなど、心身の健康管理のあらゆるテーマについて、研修を行ないます。
また、コミュニケーション・家族の健康(介護の話)・命の話・病院との上手な付き合い方・仕事のやりがいアップ、などについても研修を行なうことが可能です。
対象は新入社員・一般社員・管理職など、どのような枠組みでも結構です。
産業医契約がない場合でも可能です。
料金は配布資料のデータ代込みで2時間以内で50,000円(税別)〜となっております。
まずはメールでご相談下さい。
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Q7
Q7
社員面談は可能でしょうか?
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A7
可能です。厚生労働省からは時間外労働が多い社員は、産業医との面談を行なうよう、薦めています。
面談は15分/人程度で行ないます。面談後は報告書を発行、内容について説明します。
料金は、産業医契約がない場合は報告書の料金も含めて20,000円/時間です。
まずはメールでご相談下さい
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Q8
Q8
50人未満の事業所ですが、産業医契約は可能でしょうか?
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A8
可能です。月1回、1時間程度の訪問で毎月の料金は30,000円(税別)〜となります。
契約して頂ければ、メール・電話での相談は一切無料です。
また、毎月月初に社員さん向けの「産業医新聞」を配信させて頂きます。
その他、皆様のニーズに合ったサポートが可能です。
まずはメールでご相談下さい。
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